読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^もふもふ
最低賃金が変わり早1ヶ月。翌月支給の事業所さんは、そろそろ10月分の賃金計算も終わり間近ではないでしょうか。
時給者については時給単価を変更すればよいのですが、月給者に関しましても最低賃金を上回っているか確認が必要です。
当事務所ホームページにある『お知らせ』内にも最低賃金に関するトピックスとしてリンクを挙げています。(←リンクをクリックで該当ページへジャンプします)
そのトピックスにおいて、厚生労働省が発行していますリーフレットをリンク先として掲載しております。
リーフレット裏面には、月給者の計算方法が載っていますので、最低賃金の計算方法が気になる方はぜひチェックをしてみてくださいね^^
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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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