沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(*^_^*)
ハロウィンも終わり、気持ちはクリスマスに向かっていますね♪
昔は、ハロウィンのイベントなんてなかったですが、今は当たり前になっています。保育園でもイベントに参加したようで、たくさんお菓子を持って帰ってきていました♪
さて、よく、事業所様から、残業手当を計算する際、基本給だけを月の所定時間で割って計算していますが、大丈夫ですか?という質問を受けます。
残業手当を計算する際、含めて計算しなければならない手当があります。
残業代を計算する際は、月給者・日給者も1時間当たりの賃金を計算しなければなりません。
【1時間当たりの賃金額の出し方】
月給÷1か月の(平均)労働時間
上記の月給は、各種手当も含めたものになります!!
しかし、以下の①~⑦の手当は除くことが出来ます。
①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥臨時に支払われた賃金
⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
但し、 上記 ①~③ の手当を全員一律で支払っているものがあれば、参入しなければならない場合がありますので、注意してください!!
詳しくは、こちらをご確認下さい。
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日、週末になりますように(*^_^*)