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外国人労働者の労働・社会保険適用はどうなるのか?

2019.10.30

健康保険労務管理厚生年金保険


読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^もふもふ



先日、とあるお客様から問い合わせがありました。


「外国人実習生を受け入れるのですが、仲介業者が社会保険は国保加入でいいと言っているけど大丈夫?」


①労災保険

外国人労働者も、日本人労働者と同様に労災保険が適用されます。
正社員やパート、アルバイトといった雇用形態にかかわらず、原則、すべての労働者が使用される事業所で適用されます。

②雇用保険

適用事業所に雇用される労働者は、外国人も含め、原則として被保険者となります。パートやアルバイトでも、
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・同一の事業所に継続して31日以上の雇用が見込まれること
等の要件を満たせば被保険者となります。(昼間学生等は除く)

③健康保険と厚生年金保険

健康保険と厚生年金保険も、国籍を問わず、適用事業所に常時使用される従業員であれば、原則として加入させなければなりません。

就労ビザを取得する場合、常時雇用が前提となるので、両保険の加入は実質的に義務となります。ただし、資格外活動許可を受けた留学生や家族滞在の外国人をパート、またはアルバイト等で雇った場合は、いわゆる4分の3基準(一週の所定労働時間および一月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上あること)を満たせば、被保険者となります。



その他、細かい要件はあるものの概ね上記のように取り扱い方は外国人でも通常と変わりません。

調査等で指摘を受けると最長2年に遡って取得をしなければならなくなります。最長2年分の保険料負担は大きな額となり、本人はもとより事業所の負担もかなりかかってきます。


しっかりと把握した上で、実務にのぞみたいものですね^^



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