皆様こんにちわ。テニス大好き飯田です。
事業主の方で、現在68歳なのですが、年金を受給しながら働いているので、
「なんで年金をもらっているのに、保険料を納めないといけないのか?」
との矛盾と疑問が湧いたそうで
確かにその通りなのですが、やはり現役で働いているので
厚生年金保険料は70歳、健康保険料は75歳までは納付義務が生じることになります。
また介護保険第1号被保険者(65歳以上)でもあるので、健康保険料は39歳以下と同じ
金額になり(介護保険第2号被保険者は40歳以上65歳未満)、介護保険料は市役所に納めるか
年金から天引きとなります。
在職老齢年金(働きながら老齢厚生年金を受けることができる人たちについて、給与
1ヶ月分と直近1年分の賞与額の12分の1と厚生年金の1ヶ月の合計額が一定額を超える場合には、厚生年金額が減額されるしくみ)
についても、65歳以上なので、月の報酬と年金の合計額が47万円を超える場合には年金が減額
されることになります。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!