沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
皆さまこんにちは!!
中部事務所の新崎です。
朝晩過ごしやすい季節になてきましたが皆様いかがおすごしでしょうか?
我が家は、来る日曜日に息子たちの運動会を予定しています。
台風シーズンですが、今日のような秋晴れになればと願っています!(^^)!
本日は下記の話題についてご案内いたします。
被扶養者資格取得の再確認は、毎年行われるもので、高齢者医療制度における拠出金及び保険給付の適正化を目的に、健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかのを再確認するものです。
本年度は、協会けんぽより
9月下旬から10月下旬にかけて 「被扶養者状況リスト」を順次送付されます。
被扶養者資格をご確認いただき、同封の返信用封筒にてご提出いただきますようお願いいたします。
再確認の対象となる被扶養者 令和元年9月13日現在の被扶養者の方 ただし、平成31年4月1日以降に被扶養者となった方は、確認の対象外となります。
※本年度は、健康保険法改正により、令和2年4月から被扶養者の国内居住要件が新設されることを踏まえ、現在の居住状況の確認を併せて 行うため、18歳未満の被扶養者の方も含め、全被扶養者が対象です。
確認の流れ
(1) 送付(協会けんぽより) 事業主様あてに被扶養者状況リスト等をお送りします。
(2) 再確認(事業主様) 該当被扶養者が現在も健康保険の被扶養者の条件を満たしているかご確認いただき、被扶養者状況リストに必要事項を記入、事業主印を 押印していただきます。
(2枚目は事業主控)
提出期限 令和元年11月20日(水曜日)
被扶養者資格の再確認が終わりましたら速やかにご提出ください。
被扶養者資格の再確認は、被扶養者の方の現況確認だけではなく、加入者のみなさまの保険料負担の軽減につながる大切な確認となります 。
<健康保険の被扶養者の範囲> 健康保険の被扶養者の範囲や収入条件などは、こちらをご覧ください。
久しぶりに美ら海水族館にいってきました!
ユニークな生き物たちに会えました!(^^)!
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。皆さまにとって、素敵な一日になりますように!!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。