みなさまこんにちは、古波蔵 精 です。
日中はまだまだ暑いですが、朝晩少しずつ涼しくなり、ようやく季節の変わり目かなと感じさせられます。
しかし、季節の変わり目であるせいか、私の周りも少なからず風邪をひいてしまっている人も少なくないようです。
皆様もくれぐれもご自愛ください。
さて、お仕事のお話ですが、厚生労働省が去る10月1日に開催された「第79回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」の資料を公表しておりますが、今回は、複数就業者の労災保険給付の在り方、つまり、兼業・副業と労災に関する内容でしたので、今回はこちらのお話をしたいと思います。
「働き方改革」の一環で、兼業・副業が普及促進される方針であることはこれまで当ブログでも度々触れて参りました。
一方、兼業・副業を認めるにあたっては、いくつかの課題も指摘されています。
その中の一つとして、労災に関する事が挙げられます。
例えば、労災と長時間労働の因果関係の判断について、「脳・心臓疾患の認定基準」において、発症前1ヶ月100時間、発症前2~6ヶ月間に80時間を超えていた場合、業務と発症の関連性が高いとされています。
兼業・副業をする場合、1つの就業先での就業時間はこの認定基準で定められた時間を下回っていたとしても、兼業先の就業時間と合算すると、この時間を超えるようなケースもあり得ると思われます。
その場合、どのようにして業務上の負荷を評価するか、それぞれの業務上の負荷を合算して評価できるのか、その認定方法はどうするか、保険料負担の在り方はどうするか等、様々な問題点があります。
そういった問題点についての中間とりまとめの内容が今回の資料に記載されておりますので、下記リンクをご参照ください。
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