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【ご存知ですか?】本日(10/3)から変わるものがありますよ!

2019.10.03

その他労務管理

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(*^_^*)


早くも10月に突入しましたね。

今日は10月3日です。
今日から何かが変わります!
さて、なんでしょうか!??(^^)


先日から、何度か当ブログでも載せていますが、


今日から、最低賃金が790円へ 変更になります。

最低賃金は、年齢やパート・アルバイト(学生含む)などの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適応されます!


【最低賃金額との比較方法】


(1) 時間給制の場合

時間給≧790円


(2) 日給制の場合

日給÷1日の所定労働時間=時間給≧790円


(3) 月給制の場合

月給÷1ヶ月の平均所定労働時間=時間給≧790円


(4) 上記(1)、(2)、(3)の組み合わせの場合

例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。


〈例〉基本給:780円/時給、資格手当:5,000円/月 、1ヶ月の平均所定労働時間が173時間の場合 


資格手当 5,000円÷173時間≒28.9円

28.9円+780円=808.9円となり、最低賃金以上となります!



但し、最低賃金額との比較にあたって、次の賃金は参入しないので、注意してください。

①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②賞与などの1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
③残業手当、休日手当、深夜手当などの割増賃金
④精皆勤手当
⑤通勤手当
⑥家族手当


本日(10/3)からの適用となりますが、 給与計算の際、 末日締めの事業所ですと、10/3から変更をすると日割計算をしたりと煩雑になる場合、10/1から変更しても問題はありません。

但し、社会保険の随時改定(月額変更)の対象期間が変わります。


給与計算時に慌てないように、早めのご確認をお願いします(^^)


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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)

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