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素朴なギモン 軽減税率制度での『外食』って何?

2019.09.23

その他日常

 沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 いつもお世話になっております。なか事務所 福働会勤務 時々パソコン関連担当 桃原です。

 今回記事を作成している時点(2019.9/20)では、沖縄へ台風が近づいている状況で、やきもきしております。

 

 さて、早速ですが、前回記事「キャッシュレス決済でのポイント還元制度って何?」の中で、2019.10/1より開始される『軽減税率制度』についてちょっと触れていましたので、今回はその内容についてもう少し確認してみたいと思います。

  

 概要につきましては、『政府広報オンライン』にてご確認下さい。

  

 大まかに説明すると、

 「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」の税率が8%据え置きになる制度です。

 

 

 その中にある、「外食を除く飲食料品」 の部分で疑問に挙がるのが、スーパー、コンビニエンスストア等、施設内にある『イートイン』・『フードコート』でしょう。

 

 

 イートイン・フードコートがある屋内で飲食料品を購入する事は、外食(お持ち帰り)と解釈するかどうかで迷う所ですが、こちらについてガイドラインがあるようで、

 

 

 ※ レジにて注文時、レジ係より「イートイン・フードコート」を利用するかどうかの確認に対し、

 

 特に申し出なかった場合 … 税率8%

 利用を申し出た場合   … 税率10%

 

となる方針のようです。

 

 また、商品をトレイに乗せて受け取る場合、食器に乗せている場合は、外食ではない、と判断され、自動的に税率10%となります。

 

 

 

 更に、屋内にて机は無いが、ベンチ、座れる場所があれば、そこは食事が出来る場所として、屋内での食事(税率10%)に該当する可能性が出ます。

 

 飲食目的ではなく、休憩目的で設置された場所であっても関係ないので、注意が必要です。

 

  

 まとめとして、税率8%で飲食料品を購入するには、

 

 

 ○ 購入時、レジで「お持ち帰り」を強調する。トレイが出るファーストフード店舗等は、特に注意。

 

  

 

 現在出来る対応としては、以上ぐらいになりそうです。

 

 

 税率の変更、レジの対応等、色々と大変なのですが、こういう時こそより良い買い物ライフをエンジョイしたいものです。

  

 

 ご利(略)

 


政府広報オンラインページ

 

既にご存知の方、もしくはご存知ではない方も、最後までご覧頂きありがとうございます。

 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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