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【給与から勝手に駐車場代は引けるのか!?】

2019.09.17

労働基準法

みなさんこんにちは!
車好きな宮城です。



今日は、従業員の給与から駐車場代は控除できるかとの質問があったので、ブログにも書いてみました。


皆さんの会社でも社員に駐車場等を提供して、月額で賃料を頂いたりしていませんか?


実はその控除は労基法上問題があります!


労働基準法では賃金の支払いについて下記の通り定めがあります。


「賃金は、通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回以上、一定の期日を決めて支払わなければならい。」


となっています。


なので、ここで問題になるのが、全額を支払わないといけないので、勝手に駐車場代を控除するのは違反になります。


そうならない為にも
賃金から法定控除以外にものを控除する場合の労使協定
を労働者と結ぶ必要があります。


この協定は労基署への提出が不要なので、結構忘れがちですが、必ず作成して頂きたい協定になります。



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