みなさんこんにちは!
車好きな宮城です。
今日は、従業員の給与から駐車場代は控除できるかとの質問があったので、ブログにも書いてみました。
皆さんの会社でも社員に駐車場等を提供して、月額で賃料を頂いたりしていませんか?
実はその控除は労基法上問題があります!
労働基準法では賃金の支払いについて下記の通り定めがあります。
「賃金は、通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回以上、一定の期日を決めて支払わなければならい。」
となっています。
なので、ここで問題になるのが、全額を支払わないといけないので、勝手に駐車場代を控除するのは違反になります。
そうならない為にも
「 賃金から法定控除以外にものを控除する場合の労使協定 」
を労働者と結ぶ必要があります。
この協定は労基署への提出が不要なので、結構忘れがちですが、必ず作成して頂きたい協定になります。