みなさまこんにちは、古波蔵 精 です。
ネットニュースで、かなりびっくりしたニュース記事を見つけました。
「出張先で不倫し死亡、仏裁判所が「労災」認定」~AFP通信より~
詳しくはリンクをご参照頂ければと思いますが、フランスというお国柄を思わせる見出しに驚かされてしまいました。
記事の中で、「フランスの法律では、雇用主が反証できない限り、被用者は出張の全期間中、労働に従事しているとみなされる」との一文があるのですが、実はこの文面だけを見る限りは、日本における出張時の労災の考え方とそうかけ離れたものでもありません。
それでは、日本における出張時の労災について説明しましょう。
労災は業務中の事故である業務災害と通勤途上の事故である通勤災害に大別されます。
そして労災として認められるためには、
①業務遂行性(その事故が業務中に発生したものであるかどうか)
②業務起因性(仕事がその事故の原因であるかどうか)
を判断基準としています。
出張については、「積極的な私用・私的行為・恣意的行為」を除き、移動、食事、宿泊等を含めその過程で生じた事故は業務災害として取り扱われます。
例えば、出張の宿泊先で飲酒後に階段から転落して死亡したケースでも「慰労と懇親の為の飲酒は宿泊に通常随伴する行為」として業務起因性が認められたケースもあります。
そういう意味では通常の業務災害と比べ、幅広い範囲で業務起因性が認められていると言えるでしょう。
では冒頭のフランスのケースも日本で認められるのか、結論から言いますと、認められません。
前述したとおり、例え出張中でも「積極的な私用・私的行為・恣意的行為」によるものは労災として認められないとされています。
例えば、宿に浴場があるのにわざわざ公衆浴場を利用したり、宿泊先の外で一人で食事をとった際の事故などは私的行為とみなされます。
冒頭のニュースは「出張先で出会った女性の自宅」での事故である為、日本では「私的行為」とみなされる為、業務災害にあたらないと考えるのが妥当でしょう。
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