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国民年金保険料の時効って何年?

2019.09.16

社会保険

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


こんにちは!中部事務所の呉屋です!



今回は国民年金保険料の時効についてお伝えします。



社会保険の完備されている会社に勤めている間は、年金の保険料は給与から控除されています。 会社をやめて、再就職先が決まるまでの間の国民年金保険料は、本人で納めなければなりません。


そういったときの保険料の納め忘れがあるとき、気を付けなければいけないことがあります。 それが保険料納付の 「時効」 です。


国民年金の保険料を納付出来るのは、納付期限から2年が時効になっています。


時効を過ぎて、未納となった保険料部分については将来年金として受け取る事は出来ません。


このことから、現在は所得が少なくあとから納めることができる制度として、 本人の申請により保険料の納付の免除または猶予される制度があります。


また学生の方は、学生期間中の保険料を猶予し、社会人になってから保険料を納める学生納付特例制度もあります。


反対に、国民年金保険料を払いたくないと思い、【時効の2年経てば保険料を払わなくてはいいのでは?】と思う方もいるかもしれません。


しかし年金事務所は、時効が完成しない様に、保険料が未納になってから2年が経過するまでに「督促状」を送ってきます。


催告状、その後特別催告状が届き、最終的に督促状が届いた時点で2年近くまで進行していた時効は一旦中断されます。


時効中断後も、納付や納付の免除・猶予制度を活用しない場合には、延滞金を課せられるほか、 最終的には財産の差し押さえをされて保険料を徴収されます。


払い忘れがないように、会社退職後の国民年金保険料の手続きや、年金事務所からの郵送物には気を付けないといけないですね。




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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。 みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)

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