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ご存知ですか?【振替休日と代休】は違いますよ!

2019.09.15

その他労働基準法就業規則日常

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(*^_^*)

先日、ジブリ展に子供たちと行ってきました!
なかなか時間が取れず、最終日に行ってきたのですが・・・
さすがうちなーんちゅ(^_^;) 人がいっぱいでした(*_*)
1時間ほど待って、中に入ることが出来たのですが、帰るころには120分待ちの大行列になっていました。
朝行ってよかった~と思った先週末でした(^^)

昨日から3連休ですね!
今年は9月に3連休が2回♪どこに行こうかなぁ~と悩んでいます。



連休になると忙しくて、休日出勤になるという方もいらっしゃると思います。


よく、「振替休日」や「代休」という言葉を耳にしますが、違いはご存知でしょうか?


振替休日とは


振替休日とは、あらかじめ休日と定められていた日を労働日とし、他の労働日を休日に振り替えることです。

ポイントは「あらかじめ、つまり、事前に指定する」ということです。振替休日となる日が実際の休日の後でも構いません。

事前に振り替えるので、労働者は休日となる日が事前にわかります。そして、元々休日であった日は労働日になるわけですから、休日労働をしたわけではありません。

そのため、休日労働に対する割増賃金、35%分の支払義務は発生しません


●代休とは


代休とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものです。

ポイントは「休日労働の後、つまり、事後に決まる」ということです。

振替休日は、事前に休日と労働日を変更していたため、元々休日であった日に働いても、休日労働をしていないことになります。

しかし、代休の場合は、休日労働を行った後なので、実態として休日労働を行っています。そのため、休日労働に対する割増賃金、35%分の支払義務が発生します



さて、ここで問題です!


Q.緊急の案件が発生し、法定休日の日曜日に急遽社員を出勤させ、その代わり、次の火曜日に休みを取らせたとします。この場合、振替休日、代休のどちらになると思いますか?



A.あらかじめ、振り替えていないため、代休となります!



日曜日出勤になる場合は、振替休日となる日を事前に指定しておくことが大事です。

代休ではなく振替休日にすることで、会社としては休日労働の割増賃金を支払う必要がなくなるメリットがあり、労働者も事前に休日となる日がわかるメリットがありますね!


まとめ

振替休日・・・事前に!割増賃金義務なし
代休  ・・・事後に!割増賃金義務あり


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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日、週末になりますように(*^_^*)

ジブリ展でネコバス乗りました~(*^_^*)
ふわふわで気持ちよかったです♪

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