読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロだった當間です^^
さて、こんな質問がありました。
Q:退職に伴って扶養に入れたい人がいるけれど、すでに今年の収入が扶養の収入要件を超えている。扶養の追加はできませんよね?
ここでポイントとなるのは、『起算日がいつなのか』です。
健康保険上の扶養異動は、扶養に入れたい日が起算日となります。
つまり、年度の収入は要件を超えていたとしても、退職日からみた収入の見込みはゼロなので、退職日の翌日(社会保険喪失日)より扶養異動できます。(同居・3親等以内の親族の場合)
一方、所得税法上の扶養に関しては起算日が当年の1月1日です。よって、収入によっては扶養控除が受けれない可能性は出てきます。
健康保険上の扶養と所得税法上の扶養があることをおさえましょう^^
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