みなさまこんにちは!!テニス大好き飯田です。
さて、今回も事業所からの質問を記載したいと思います。
ある従業員が、とにかくお金を稼ぎたいから毎日休み無しで働きたいのですが、休み無しで働かせることは法律違反ではないのでしょうか?とのことでした。
この場合、事業主は少なくても1週間に1日、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません(労働基準法第35条)。
また、休日に労働させる場合には、36協定の締結・届出も必要になります。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!