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【最低賃金がある時に一緒に確認する事!】

2019.09.08

労務管理

皆さんこんにちは!
車好きな宮城です!!


台風13号の後からすっきりしない天気が続いていますね~。
コインランドリーも繁盛しているようで、お店の前を通るといっぱいの人が利用していました。


さて、今日はこの前のブログでもありましたが、沖縄の最低賃金が790円になりました。
それに伴い、注意しないといけないことがあるのはご存知ですか?


結構忘れがちですが、最低賃金は時給で給与を払っている方だけが対象ではありませんので、基本給の方も時給に割り戻してみて790円以上かを確認しなければなりません。


簡単に計算方法をご紹介します。


基本給を時給に割り戻す時は次のような計算式になります。


基本給÷所定労働時間=時間給


ここで言う所定労働時間は会社のよって変わってきますが、1日8時間、1週40時間の場合、
173.33時間が平均になります。


この173時間に今回の最低賃金を掛けてみると、


136,670円


っとなります。

なので、基本給がこれ以下の方は10月3日から最低賃金をわっている可能性がありますので、ご注意下さい。

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