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賞与を支払った月に従業員が退職した場合の保険料について!!

2019.08.31

こんにちはテニス大好き飯田です!!

今月は賞与の支払いがあった事業所も多いかと思います。


たまにですが、賞与を支払った月に従業員が退職をしたら社会保険料はどうなりますか?との質問がくることがあります。


この場合、賞与を支払った月に退職した社員がいたときは、退職の日付(月末または、月の途中)により保険料徴収の有無が異なるため注意を要します。



月末に退職したとき⇒例)8/15賞与支給、8/31退職→9/1資格喪失となり、資格喪失月の前月の8月分賞与は社会保険料徴収の対象になります。



月の途中で退職したとき⇒例)8/15賞与支給、8/20退職→8/21資格喪失、8月分は社会保険料徴収の対象となりません。



賞与支払届は、保険料徴収の対象とならない者であっても、資格喪失日の前日までに支払われた賞与があるときは、賞与支払届に氏名や賞与額を記載して提出をします。



保険料徴収の対象とならない者も賞与支払届を提出する理由はなぜかというと、退職者についてその後の再就職先で賞与が支給されたときに、年間の賞与累計額を算出することがあるため、保険料徴収がない場合であっても賞与支払届を提出するためです。



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!







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