沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!
ブログをご覧のみなさま、おはようございます
内勤担当の金城です( ˆˆ )♪
もうどこの学校も夏休みが終わったようですね
通勤の時に通る通学路に小・中学生のみなさんが戻って来て、また賑やかになりました^^
夏休み明けの学校はきついだろうに頑張っていて偉いなぁと思います
私もお仕事頑張ります~☀
法人の取締役は労災補償の対象となるか
先日、お客様から以下のようなお問い合わせがありました
Q:法人の取締役で、会社の登記簿上にも名前が載っている役員が業務中に事故にあってしまった場合、労災補償は受けられますか?
A:法人の取締役であっても、その実態が「労働者」であれば、労災補償をうけることができます。
「労働者」の判断基準
労働基準法第9条で「労働者」とは、
職業の種類を問わず、事業または事業所に使用される者で、賃金を支払われている者、
とされており、①事業に使用される者かどうか、②労働の対価として賃金を支払われているか
この2つが判断基準のポイントです。
①に関しては、例えば代表者の指揮命令下で労働に従事している場合などがあたります。
②に関しては、通常の労働者と同様に労働の対価として賃金が支払われている場合などです。
実態を労働基準監督署が判断して補償対象になるか決定します
上記の判断基準を満たす場合、役職者であっても補償対象になります。
知っておくと、いざというとき安心かもしれません^^
今日も最後までお読みいただきありがとうございます
皆さんにとって、素敵な一日になりますように ^^♪