沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(*^_^*)
お盆も終わり、ほっとひと段落ですね。
後は、長男の夏休みの宿題の丸付けが残っています(^_^;)
先日、少しだけチェックをしたのですが、間違いだらけ、ボロボロでした(*_*)
夏休みが終わるまでに、宿題は終わるのでしょうか・・・。
さて、題名の件ですが・・・
年齢に関する法律があるのはご存知でしょうか?
私事ですが、先日、誕生日を迎え、3X歳になりました。
誕生日の前日に、3X才到達おめでとう!というメッセージを頂きました(^_^;)笑
民法上、誕生日の前日に歳をとっています!
年齢計算ニ関スル法律
・年齢は出生の日より之を起算す
つまり、生まれた日を1日目と数えることになっており、生まれてから1歳になるのは、誕生日の前日(午後12時)ということになっています。
上記の考えで、誕生日の前日が年齢到達日となります。
この考えを知っていると、なぜ、同級生の誕生日が4/2生まれ~翌年4/1生まれになるかが分かると思います!
社会保険制度でも、年齢到達日という言葉をよく耳にします。
40歳から介護保険がかかるのはご存知だと思いますが、これも年齢到達日です。
【例】誕生日が9/1の方の場合
年齢到達日が前日の8/31となり、8月分の社会保険料から、
介護保険料の徴収が始まります!
※もし、8月に賞与の支払があれば、賞与から介護保険料の徴収対象となります!
徴収時期をお間違いないよう、気をつけてくださいね!
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日、週末になりますように(*^_^*)