みなさんこんにちは!!テニス大好き飯田です。
これからの季節台風が多くなりますよね。
台風により会社が休業をした場合、会社は給料を支払わなければならないのでしょうか?という質問がたまにあります。
労働基準法第26条に「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」とあります。
ここで問題になるのが、台風での休業は「使用者の責に帰すべき事由」に当たるかどうかです。
これについては行政通達が出ていて、「天災事変の場合」は使用者の責めに帰すべき事由には当たらない、とされています。
当然、台風は天災に該当しますので、台風によって休業を余儀なくされた場合には給与を支払わなくても良い、ということになります。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!