沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!
ブログをご覧のみなさま、こんにちは
内勤担当の金城です( ˆˆ )♪
夏休み真っ盛り!朝の通勤時、道がすいていて良いですねぇ( ´ω` )
この季節は県外から兄弟やお友達が帰省するので、とても楽しみです!
<雇用保険>育児休業中に妊娠した場合の育児休業給付金に関して
さて、本日は弊社でも最近実際お手続きのあった、
第一子の育休中に第二子を妊娠した場合、育児休業給付金はどうなるか
に関してお伝えしていきたいと思います
第一子に係る育児休業給付金
この場合、以下2点からいずれかを選ぶことになります
① 第一子に係る育児休業給付金(雇用保険)を受給し続ける
または
② 第二子に係る産前産後休業を取得し、出産手当金(社会保険)
①の場合
第一子に係る育児休業給付金は、第二子の妊娠にかかわらずそのまま休業しているのであれば、第一子の誕生日の前日まで受給することができます。(※原則)
しかしこれは第二子に係る産前産後休業を取得しないことが条件です
②の場合
第二子に係る産前休業を取得した場合、 産前休業開始日以後は第二子に係る出産手当金(健康保険)が受給できます
※注意 その場合、第一子に係る育児休業給付金は受給終了となります
育児休業給付金 または 出産手当金 ?
第一子の育休中に第二子を妊娠した場合、
①第一子に係る育児休業給付金
②第二子に係る出産手当金
①、② いずれかを選べます!
受給額等を比較検討の上、ご判断頂ければと思います
今日も最後までお読みいただきありがとうございます
台風の影響でお天気荒れそうですね、お出かけの際はお気を付け下さいませ
皆さんにとって、素敵な一日になりますように ^^♪