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退職後も傷病手当金は受給できる?

2019.07.28

社会保険

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!



ブログをご覧のみなさま、おはようございます
内勤担当の金城です( ˆˆ )♪

弊社では先週頃まで算定手続きの為繁忙期が続いていましたが、それも落ち着いてきました~

夏は暑くて過ごしにくいなぁとは思いますが、私個人は夏のおしゃれがすごく好きでして( ´ω` )

このお休みは何を着てどこへ行こうかしら、と楽しみにお仕事頑張れています!


退職後も傷病手当金は受給できるのか


さて、本日はつい最近電話でご質問を受けた退職後の傷病手当金についてお伝えできたらと思います!

Q: 病気療養中で傷病手当金を受給している従業員から退職の申出がありました。退職後、傷病手当金はどうなりますか?継続して受給できますか?

A: 要件を満たせば、受給できます



退職後の傷病手当金の支給要件


退職後の傷病手当金の支給要件は5点あります
意外と見落とされがちなので、要チェックです!


(1)退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること


 「1日も間が空かずに健康保険の被保険者であった」期間が1年間必要です


(2)退職時に傷病手当金の支給を受けている、または受けられる状態にあること


注意点!
 退職日にあいさつ回りやデスクの整理等で出勤すると、半日であっても「傷病手当金を受けられる状態にない」と判断されます!ご注意ください。


(3)退職後も労務不能の状態が続くこと


注意点!
 在職中は、継続、断続問わず受給できましたが、
退職後は1日でも働いたり、医師が労務不能と認めていない日があると、その後は支給されません!


(4)支給開始日から1年6ヶ月の範囲であること


(5)雇用保険の失業手当を受けていないこと


 雇用保険の失業手当は、働く意思があり働ける状態が必要です。
ですので、失業手当を受けていると(2)の「傷病手当金を受けられる状態にない」と判断され、傷病手当金は支給されません


退職後も継続して傷病手当金を受給したい場合、該当しそうな従業員がいる場合等ありましたら、以上の支給要件のご確認をお願いします^^

今日も最後までお読みいただきありがとうございます
雨の日のお出かけ、どうぞご注意くださいませ!
皆さんにとって、素敵な一日になりますように~ ^^♪



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