沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(*^_^*)
台風の影響が心配でしたが、本島は大きな影響がなく、一安心ですね。
先日、子供たちの空手の大会がありました。
子どもたちが参加する大会の中で、今回の大会が一番大きな大会で、
沖縄全島から集まる大会でしたが、無事に二人ともメダルを取ることが出来ました(^^)
東京オリンピックでも正式種目となり、空手人口も増えているように感じます。
子供たちもオリンピックに出れるかなぁと楽しみにしています(^_^;)
夢は大きく持ってほしいと思います・・・(*^_^*)笑
今回は、有給休暇で、よく質問があることを書いていきたいと思います。
Q. パートタイマーから正社員に変わった場合、有給休暇はリセットされますか?
皆さま、リセットされると思いますか??
A. リセットされません。
既に付与されている有給休暇の日数はそのまま引き継がれ、正社員としての1日の所定労働時間分の休暇が与えられます!
また、付与もパートタイマーとして採用された日から通算した勤続年数を基に、有給休暇を付与しなければなりません!
【例】
2018年2月1日入社 Aさん場合
◎週の所定労働日数3日・1日の所定労働時間4時間のパートタイマー でしたが、
2019年7月1日から、
◎ 週の所定労働日数5日・1日の所定労働時間8時間の正社員 になったとします。
《付与》
2018年8月1日 有給休暇5日付与(1日あたり5時間)
2019年8月1日 有給休暇11日付与(1日あたり8時間)
となります。
《取得》
2019年7月19日に有給休暇1日取得する場合は、正社員となっているので、1日8時間での計算となります。
付与日と取得日時点での所定労働日数、所定労働時間がポイントとなります!!
ポイントをおさえておくと、わかりやすくなると思います(^^)
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日、週末になりますように(*^_^*)