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消費税増税対策していますか?

2019.07.14

セミナー法改正


沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。

労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、

そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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なか事務所 広報担当 市丸浩美です (^O^)



消費税増税の今後税の動きを確認しましょう!



平成31年(2019年)10月1日(適用開始日)以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に適用される税率は、次のとおりとなります。

  1.  標準税率は10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)です。
  2.  軽減税率は8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)です。

 なお、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等のうち一定のものについては、適用開始日前の税率を適用する等の経過措置が講じられています。

  • (1) 飲食料品
    飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除きます。)をいい、一定の一体資産を含みます(注1)。
     なお、外食(注2)やケータリング等は軽減税率の対象には含まれません。(注1) 一体資産とは、おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているものをいいます。一体資産のうち、税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合に限り、全体が軽減税率の対象となります。(注2) 外食とは、飲食店営業等の事業を営む者が飲食に用いられる設備がある場所において行う食事の提供をいいます。
  • (2) 新聞
    軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもの(定期購読契約に基づくもの)をいいます。

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なか事務所では税理士の先生をお招きして、令和元年8月5日(月)に消費税増税対策セミナーを開催する予定です。

詳細が決まり次第ご案内致します。

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