沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
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こんにちは、中部事務所の呉屋です。
最近よくニュースで、「KuToo運動」という言葉を耳にしますね。
これは、「職場でのパンプス強制をなくしたい」というインターネット上の署名活動から始まった運動です。
最近同じく海外においてインターネット上で広がりを見せた「MeToo運動(セクハラ被害を告発する運動)」にならって、「KuToo運動」と呼ばれています。
そこで、職場においての服装などを会社が制限することができるのかをお伝えしていきます。
髪型・服装は、基本的には個人の自由にであり、この権利は、日本国憲法においての「自己決定権」や「表現の自由」の保障範囲にあるものと考えられており、法律上は他人がこれを侵害する事はできません。
なので、会社もこれを制限することはできません。
しかし、仕事中にどんな髪型・服装をしていても良いという訳ではありません。
例えば、接客業に関わる人がだらしなくヒゲや髪の毛を伸ばしっぱなしにしていれば、仕事に差し支える事は明らかです。
「仕事に支障をきたす」等の合理的な理由があれば、個々の会社による規定である就業規則によってそれを制限することができます。
よって合理的な理由があれば、会社は個人の髪型・服装を制限することが就業規則でできるが、むやみやたらには制限することができません。
全ての労働者が、働く自分自身も働きやすく、お客様や同僚などの他者へ害を与えない髪型・服装で自由に働く社会にしていきたいですね。
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