みなさまこんにちは、上地正寿です。
台風の季節になりました。
台風が発生し近づいてくると、仕事はどうするのか? 給料は?という質問が増えます。
そこで台風時の勤務についてどうすればいいのかということを書いてみたいと思います。
台風の際の勤務のルールは基本的に会社が決めることができます。そのルールを就業規則に記載する必要があります。
ルールを作る際に重要なのは働く従業員の安全を第一に考えるということです。
暴風警報が発令しているにもかかわらず、無理に出勤させてケガでもさせてしまうと「会社の責任」が問題になります。
従業員の安全を第一に考えると「休日」という扱いにことになります。
その際に考えなければならないのは以下のことです。
・休みまたは自宅待機にする基準(台風の程度など)
公共交通機関がストップしたら、暴風警報が発令など
・いつからいつまで休みにするのか。
12時までに台風が到来した場合は午後1:00から休み など
・給料をどうするか
給料は通常通り支給。ただし、自宅待機して会社からの指示に従う、
ノーワークノーペイの原則に従い無給とし振替出勤扱いとする など
給料をどうするべきかの質問は多いです。
会社としては休んだ分、別の日に出勤させたいと思うかもしれません。
また、全員年次有給休暇扱いにするという会社もありました。
強制的に年次有給休暇扱いにすると労働基準法上問題があります。
年次有給休暇は本人からの申請により使うことができるため、会社が無理に年次有給休暇扱いにできないのです。
ルールを作る際は起こりうる問題を考慮しなければなりません。
その上で就業規則等に記載し明文化することが必要です。
そこで、台風の際の就業規則規定例を掲載します。
台風で休みになった日を後日「振替出勤」する場合の例です。
就業規則規定例(台風)
第●条(台風等暴風雨時の勤怠の取扱い)
暴風雨時における災害防止および従業員の安全管理を図るため、以下の事項を定める。
2 台風が接近し、または襲来するおそれがある場合は、会社の指示を受けた従業員は未然に災害防止策を講じなければならない。
3 勤務時間中に台風等の到来により暴風警報が発令され、公共交通機関(例:路線バス、モノレール、鉄道等)の運行が停止した場合は、台風対策に必要な従業員を除くすべての従業員に対して業務を終了させ、帰宅を命じる。その場合の業務終了時刻は会社が決定する。
4 始業時刻前に暴風警報が発令され暴風圏内に入っている、または入ることが予定されている場合の取扱いは以下のとおりとする。
(1)始業時刻の1時間前までに暴風警報が発令し公共交通機関(例:路線バス、モノレール、鉄道等)の運行が停止している場合は、会社から別段の指示がない限り出勤してはならない。
(2)所定労働時間内に路線バスの運行が解除される場合
①12時までに公共交通機関(例:路線バス、モノレール、鉄道等)の運行が開始される場合は、午後1時から半日出勤しなければならない。
②12時までに公共交通機関(例:路線バス、モノレール、鉄道等)の運行が開始されない場合は、出勤してはならない。
5 前項までの勤務しなかった日または時間については、別の日に振り替えて勤務をしなければならない。振り替えて勤務をする日または時間は、あらかじめ指定したうえで従業員に周知する。
6 振り替えて指定された日または時間に勤務しないときは欠勤として取扱い無給とする。
7 振替出勤の日については、本人の申出により年次有給休暇を取得することができる。ただし、年次有給休暇の取扱いは、半日または1日とする。
ルールを明確にして従業員へ周知・説明をしっかりと行うことが重要です。
この記事が参考になれば幸いです。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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