みなさまこんにちは、上地正寿です。
2020年に改正される民法に合わせてとりざたされている労働基準法の消滅時効ですが、現在検討されています。
厚生労働省が「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」でとりまとめた、「賃金等請求権の消滅時効の在り方について(論点の整理)」を公開しました。
その中で、『賃金請求権』については、現在の法律では2年までとされていますが、延長される方向で検討されているとのことです。
企業にもっと影響があると思われる『年次有給休暇の時効の延長』は、現行の「2年時効」で変更はしないという方向性が示されているようです。
まだまだ検討段階で結論はでていませんが、影響がでてくるだけに今後の動向に注目です。
仮に賃金請求権が2年→5年に延長されると、賃金未払い(残業代の未払い)請求が過去5年分できることになり、残業代の未払い請求が増えるかもしれません。
会社は労務管理をしっかりと行い、残業代の未払いが発生しないようにしていかなければなりません。
年次有給休暇の消滅時効は、変更なしの方向性でいくかもしれませんが、仮に5年に変更されると最大100日間(現在は40日)の年次有給休暇が発生することにもなります。
退職時の年次有給休暇消化が大変長期にわたることになります。
何度もいいますが、大切なのは日頃の労務管理だと思います。
参考: 「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」がとりまとめた「論点の整理」を公表します
沖縄は梅雨が明けましたね。
梅雨が明けたと思ったら毎日暑い日が続いています。
本格的な夏が到来です。
毎日きれいな空が広がっています。
暑いですけどこの天気は気持ちいいですね。
皆様も暑さとエアコンと飲み過ぎで体調を崩さないようにお気をつけください。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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