みなさまこんにちは、ラーメン大好き 古波蔵 精 です
トラック運送事業ではドライバー不足が深刻化しており、ドライバーの長時間労働の是正など、働き方改革を進め、コンプライアンスを進める必要がある状況を踏まえ、昨年、議員立法により、①規制の適正化、②事業者が順守できる事項の明確化、③荷主対策の深度化、④標準的な運賃の公示制度の導入を内容とする貨物自動車運送事業法の改正が行われ、このうち、③の荷主対策に関する規定が来る7月1日より施行されます。
新たに施行される規定は以下の通りです。
【荷主の配慮義務の新設】
→荷主は、トラック運送事業者が法令を遵守して事業を遂行できるよう、必要な配慮をしなければならないとする責務規定の新設
【荷主への勧告制度の拡充】
→荷主勧告制度の対象に、貨物軽自動車運送事業者が追加されるとともに、荷主に対して勧告を行った場合には、その旨を公表することを法律に明記
【違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣による働きかけ等の規定の新設】
→国土交通大臣は、「違反原因行為」をしている疑いがある荷主に対し、荷主所管省庁等と連携して、トラック運送事業者のコンプライアンス確保には荷主の配慮が重要であることについて理解を求める「働きかけ」を行う
詳しくは下記リンクをご参照ください。
「7月1日より、トラックドライバーの働き方改革に向けた新制度がスタートします!」厚生労働省報道発表資料より
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皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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