みなさまこんにちは、上地正寿です。
「管理監督者だからタイムカードはない」という会社も多いのではないでしょうか。
管理監督者やみなし労働時間制の適用対象者は労働時間や休日の規程の適用対象外のため、タイムカードを記録していないというのもこれまでは可能でした。
それが法改正により、2019年(平成31年)4月から、管理監督者やみなし労働時間制の適用対象者も労働時間の適正把握が義務となりました。
その法律が「労働安全衛生法第66条8の3」および「労働安全衛生規則第52条の7の3」です。
これに関連する厚生労働省の通達のQ&Aを見てみましょう。
基発1228第16号
平成30年12月28日
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈等について」
<労働時間の状況の把握(新安衛法第 66 条の8の3並びに新安衛則第 52 条の7の3第1項及び第2項関係)>
問 10
労働時間の状況を把握しなければならない労働者には、裁量労働制の適用者や管理監督者も含まれるか。
答 10
労働時間の状況の把握は、労働者の健康確保措置を適切に実施するためのものであり、その対象となる労働者は、新労基法第 41 条の2第1項に規定する業務に従事する労働者(高度プロフェッショナル制度の適用者)を除き、①研究開発業務従事者、②事業場外労働のみなし労働時間制の適用者、③裁量労働制の適用者、④管理監督者等、⑤労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号)第2条第2号に規定する労働者(派遣労働者)、⑥短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第 76 号)第2条に規定する労働者(短時間労働者)、⑦労働契約法(平成 19 年法律第 128 号)第 17 条第1項に規定する労働契約を締結した労働者(有期契約労働者)を含めた全ての労働者である。
長く書かれていてわかりにくいですが、簡単にいうと高度プロフェッショナル制度の適用者を除き、すべての労働者の労働時間の状況の把握が必要です。
したがって、管理監督者や裁量労働の対象者も労働時間の把握が義務となります。
会社の義務ですが、罰則はありません。
罰則がなくても守らなくてはいけませんので、タイムカード等により適正に労働時間の状況の把握を行うようにしてください。
年金2000万円といろいろ騒がれていますね。
前から知られていたことを改めて話したことですので大騒ぎするほどのことではないと思いますが、老後のことを真剣に考える人は増えたのではないでしょうか。
そもそも、国は年金だけで生活保障するとは言っていませんし、全国民が2000万円生活費がかかるというわけではありません。最低限の補助はするので、他は自助努力でというのが普通だと思います。こう言ってしまうと怒られそうですね。
年金も納めていない人も結構な数いるようです。歳を重ねて働けなくなったときの数万円でも収入があると、助かるのではないでしょうか。
経済的な理由で年金も納めることができない人は、年金の免除制度もありますので年金の未納ということは避けたほうがいいと思います。
また、70歳まで働けるような環境づくりが話し合われています。
人生100年時代がやってくると言われています。多くの人ができるだけ健康で長生きして人生を楽しいものにしていけるといいですね。
私の最近の楽しみはバーベキューです。小さな楽しみですが・・・
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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