沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(^^)
ここ数日、梅雨らしい天気になっていますね。
昨日はすごい大雨でしたね。
夕方、帰り道がものすごく混んでいて、保育園のお迎えに間に合わず(T_T)
こんな日もあるさ~とゆっくりお迎えしました(^_^;)
早速、本題に入りますが、
そろそろ、賞与の支給時期という事業所様も多いのではないでしょうか。
そこで、賞与計算のポイントを簡単に紹介したいと思います!
賞与計算の大事なポイントは3つです!!
①社会保険料の計算
②雇用保険料の計算
③源泉徴収税額の計算
総支給額から上記の3つを差し引くと、従業員の手取り額を計算することができます。
3つのポイントの計算方法をそれぞれ紹介します。
①社会保険料の計算
(標準賞与額×保険料率)÷2(折半のため)
※標準賞与額は、総支給額の1,000円未満を切り捨てた数字
これを、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料それぞれ計算します。
②雇用保険料の計算
総支給額×保険料率(労働者負担分)
③源泉徴収税額の計算
①前月支払分の給与の課税対象額を基に、
税務署から届く税額表内の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を参考にし、
扶養親族の人数と前月課税対象額をもとに税率を確認する。
②総支給額から、上記の社会保険料、雇用保険料を差し引く。
③②の金額に①で出した税率をかける。
※ここでのポイントは、前月支払分の給与というところです!
支払日がポイントですよ(^^)
例えば、6/20に賞与を支給したい場合、5月に支払った給与の課税対象額を確認します。
給与計算時とは異なる社会保険料の計算と源泉徴収税額の計算になりますので、注意して下さいね!
大事なことをもう一つ・・・
賞与支払届の提出もお忘れなく!!
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)