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未払い賃金請求の消滅時効 現行の2年から5年に延長か

2019.06.16

労働基準法

みなさまこんにちは、ラーメン大好き 古波蔵 精 です


厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会が今月13日、未払い賃金請求権の消滅時効を、現行の2年から延長すべきとの意見をまとめたそうです。


「未払い賃金の請求可能期間、現行の2年から5年に延長を検討」毎日新聞より


この消滅時効の延長の議論は2017年に民法の改正案が成立(2020年4月施行)した事に伴って議論されてきたものであり、以前当事務所のブログでも話題となった事もあります。


「年休が5年まで繰り越しできる?? 消滅時効の延長が議論されることになりました!!」



現在労基法上は、未払い賃金の消滅時効は2年(退職手当は5年)と定められています。


それが、今回民法の改正により、消滅時効の期間が「権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使する事ができる時から10年」に統一されることになり、労働者保護の観点から見直しが必要との意見が大勢を占めたとの事です。


今後議論が本格化しすることになるようですが、施行されれば、残業代の未払い分を請求できる期間も2年までだったのが5年まで遡れることになります。


残業代の計算、支払が適切に行われていない企業の場合、その従業員が請求できる金額がかなりの高額になる恐れもあり、企業経営上のリスクになることも予想されます。


そのリスクを回避するには、残業代の計算や支払が適切に行われているか今一度見直し、もし未払い額の存在が判明したら今のうちに精算するよう対応する事です。


また、残業代請求が行われた場合、労働時間の管理が適切に行われていないと、労働者側の主張通りに労働時間の認定が行われる恐れもありますので、勤怠管理の方法も見直す必要もあるでしょう。


この消滅時効の延長に関してはこれから議論が本格化すると思われますので、新たな情報が入りましたらまたお伝えしたいと思います。



浦添市伊祖 浦添総合病院裏 大家(ダージア) の坦々麺です!


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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