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賃金台帳の大切さ

2025.04.27


こんにちは!中部事務所のタイラです(^^♪



さて、賃金台帳は企業が労働基準法に基づき適切に労務管理を行うために不可欠な帳簿の一つですが、労働基準法第108条により、事業主は賃金台帳を作成し、5年間保存する義務があります。
これに違反すると、30万円以下の罰金が科される可能性があります。源泉徴収簿を兼ねている場合は7年間の保存義務があります。



賃金台帳には、労働者ごとの賃金額、労働時間、控除額などが記載されており、適正な賃金支払いの証拠となります。未払い賃金の請求や労働トラブルの際に、企業側の適正な対応を証明する資料となります。

賃金台帳を適切に管理することで、社会保険料の計算、年末調整、労働保険の申告などの手続きがスムーズになりかつ、労働時間の管理にも役立ち、時間外労働の適正な把握が可能になります。




もし労働基準監督署の調査が入った際は賃金台帳の整備状況が確認されます!

不備があると是正勧告を受ける可能性があり、企業の信用にも影響を及ぼします。勤務時間や時間外手当が正しく計算されているかだけでなく、基本給が各事業所の地域の最低賃金を下回っていないかも合わせて確認されます。(沖縄県の最低賃金はR6年10月9日より952円です)


適正な賃金管理を行うことで、従業員の信頼を得ることができます。
給与計算のミスを防ぎ、従業員満足度の向上にもつながります。



【賃金台帳に必須の項目】
・氏名
・性別
・賃金計算の基礎となる期間
・労働日数
・労働時間数
・時間外労働、休日労働および深夜労働の時間数
・基本給や手当、その他の賃金の種類ごとの賃金額
・賃金の一部を控除した場合の控除額 



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