こんにちは。
巡回担当の新垣でございます。
先日、熊本県に行って車を乗る機会があったんですが
踏切があったり、路面電車があったりでいつもとは違うシチュエーションで
大変でしたが面白い発見があって楽しかったです。
話は変わりますが、表題の件について事業所様からご質問がありました。
在職老齢年金は、報酬と年金額を合計して51万円を超える場合、
超えた分の1/2の額が停止される制度ですが
報酬が変更されたら受け取れる年金も変更されます。
具体的に変更時期については、
例えば、会社の代表者の報酬が変更された場合、
月額変更により3か月の報酬をみて、4か月目に社会保険の標準報酬月額が変更されます。
その標準報酬月額が変更された月から年金額が変更されます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html#cms04

って思いながら無事通過できました。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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