皆様こんにちは!!
中部事務所の新崎です。
本日は令和7年1月1日より施行されています労働者死傷病報告の報告事項の改正と電子申請の義務化についてご案内いたします。
労働者が労働災害等により死亡し、又は休業したときには、事業者は所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければいけません。
以下は死亡および休業4日以上の際の報告様式となります。
これまで事由記載であった項目①②③⑤は該当コードから選択できるようになっています。
①事業の種類 ②被災者の種類 ③傷病及び傷病部位 ⑤国籍・地域及び在留資格
④災害発生状況及び原因は留意事項別に記入できるうに記入欄が5分割されています。

又、改正に伴い休業4日未満の申請内容も変更がございます。
申請時期はこれまで通りで1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間に発生した労働災害について、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに報告してください。

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