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令和7年4月から現物給与の価額(食事)が改正!

2025.04.23

日常法改正社会保険給与計算

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(*^_^*)


ムシムシと暑い日が続いていますね。
梅雨入りはしないで欲しいなぁ。GW終わってから。。
と願っています。


さて、日本年金機構より、『令和7年4月から現物給与の価額が改正』が公表されています。


現物給与とは・・・
給与は、金銭で支給されるのが一般的ですが、
現金ではなく、モノやサービスで支払うもののことをいいます。
例えば、住宅(社宅や寮など)の貸与、食事、自社製品、通勤定期券などのことです。



現物給与で支給するものがある場合は、その現物を通貨に換算し、
金銭と合算して社会保険の標準報酬月額の決定を行います。

現物給与の価額は、都道府県別に決められています。
「食事で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額を改正が公表されています。(令和7年4月1日から)

下記が公表された都道府県別の一覧表です。
Q&Aも載っていますので、ぜひ、ご参考になさってください。



Q.4月1日からの改正ですが、給与の締日が月の途中(15日、20日締など)の場合、いつから変更するの?
 →締日に関係なく、4月分の給与から変更を行いましょう。(日割にはしません)

Q.現物給与の価額が変更=固定的賃金の変更になる?
 →固定的賃金の変動になりますので、随時改定(月額変更)の対象者になります。



その他、疑問点があれば、日本年金機構ホームページをご確認いただくか、
お近くの年金事務所へお問い合わせをお願いします。


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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)


夢の舞台でバスケができました!(次男)
それを観戦した親も感動(*^-^*)


そして、キングスの地区優勝の瞬間を
みることができました!!
最後まで応援します☆

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