みなさまこんにちは、上地正寿です。
労働時間が6時間を越える場合は、休憩を与えることは義務となっています。
1日の労働時間が8時間を越える場合は60分以上休憩を与える必要があります。
それ以上の休憩を与える義務はありませんが、残業に入る際は休憩時間を与える会社もあります。
特に長時間労働を行う場合は休憩を与えることは疲労軽減のためにも有効です。
例
通常の勤務時間 8:00~17:00(休憩60分)
残業をする場合は17:00~17:30を休憩とする。
などです。
しかし、ほとんどの労働者は、休憩をするくらいならその分早く帰りたいと考えます。
よって、
残業前に休憩時間とする場合は、
・ルールに基づいて必ず休憩させる
・残業前の休憩をとらないことは認めないので、残業は認めず業務終了して帰ってもらう
ことを徹底して管理するようにしたほうがいいでしょう。
ルールは決めたが運用がされていない場合、その分の賃金が支払われていないということになります。
私生活と仕事を充実させるために、会社は時間外労働削減することを目的で導入することもあるかと思いますが、
・時間外労働は特別な場合があれば、やむをえず認めることがある。
・やむをえず時間外労働をする場合でも、体調面を考慮し、かならず30分の休憩してもらうことを条件とする。
・会社のルールに従わない場合は、就業規則に則り処分の対象となる。評価の対象ともなる。
・会社はルール通りに運用しているかの確認を行い、ルールを守って運用をしていない場合は就業規則に記載の処分を検討する。
というように管理しながら運用することが大切です。
このような管理が徹底的にできないのであれば、残業前に休憩とはしないほうがいいでしょう。

このレトロな雰囲気いいですね
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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