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育児休業復帰後の流れについて

2025.04.17

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。

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こんにちは!
中部事務所の呉屋です!

4月は、年度の始まり!
入学・入社の季節ですね。
育休中の方々は、お子様の保育園入所に伴い、職場復帰される方も多いと思います。
フルタイムではなく、時短勤務をお考えの方も多いと思われます。

そこで!
本日は、育児時短勤務の手順・給付金等について案内します。

育児短時間勤務を取得するためには、会社へまず連絡・手続きを行う必要があります。

□育児時短勤務取得の流れ□

1.申請書の提出(従業員)
時短勤務希望の方は、会社に対して「育児短時間勤務申請書(任意書式)」を提出します。
申請書には、短時間勤務の希望時間や期間を記載します。
引継ぎなどの関係もあるので、お早目に申し出た方がいいです。

2.時短勤務希望の受理通知(会社)
会社は、申請内容を確認した後、「育児短時間勤務取扱通知書(任意書式)」を通知します。
この通知書には、短時間勤務の時間や給与などの詳細の記載が必要です。

3.社会保険の手続き(会社)
短時間勤務することで給与が下がり、社会保険の等級が下がる可能性があります。

「育児休業終了時月額変更届」を提出することで、給与から控除する社会保険料は育児休業終了後の時短勤務になった時の給与で計算され、等級を引き下げることができます。
また、「養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出することで、育児休業取得前の等級で将来の年金額が計算されるようにすることができます。

4.雇用保険の手続き(会社)

令和7年4月からは「育児時短就業給付」が創設され、2歳未満の子を養育するために時短勤務をする場合、時短勤務中に支払われた賃金の最大10%が支給される制度が開始されています。
時短勤務開始後、時短開始日の属する月の初日から起算して4か月以内に手続きすることができます。

育児休業給付金 QandA

お子様の保育園入園が決まったことの連絡を会社がもらった場合には、復帰後の勤務形態も一緒確認しましょう。
どんどん制度が充実化しているので、手続きし忘れがないようにご注意ください。


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労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060

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