みなさん、おはようございます。
本日は、中部支部の名護が担当します。
最近暖かくなり、やっと春らしくなってきました。新しい出会いもあり、緊張やわくわく感がある季節、楽しく過ごしていきたいですね。
今回は「扶養の継続認定」について書かせていただきます。
「年収の壁・支援強化パッケージ」は「年収の壁」に関する当面の対応策として繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となっております。
これは人手不足による労働時間延長 等に伴う『一時的な収入変動』になります。
この認定については一時的な収入増加の要因が、主に時間外勤務(残業)手当や臨時的に支払われる繁忙手当等が想定されます。
主なケースとしては下記のケースが想定されます。
・当該事業所の他の従業員が休職・退職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
・当該事業所における業務の受注が好調だったことにより、当該事業所全体の業務量が増加したケース
・突発的な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加したケース
一方で、基本給が上がった場合や恒常的な手当が新設された場合 、労働契約における所定労働時間・日数が増加した場合 など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは 認められません。

状況にもよりますが、社会保険の加入も想定して働き方を見直してはいかがでしょうか。

シーサーだそうです
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
良き日をお過ごしください。