読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロだった當間です^^
さて早速。
【36協定とは】
●原則として、1日8時間および1週間40時間の法定労働時間を超えて従業員を働かせることはできない
●毎週少なくとも1回の休日(法定休日)を従業員に与えなければならない
◎法定労働時間を超える時間外労働や、法定休日に休日労働をさせるためには、従業員の過半数で組織する労働組合、もしくは従業員の過半数を代表する者と労使協定を締結し、労働基準監督署へ届出する必要がある
・・・この労使協定は、労働基準法第36条に規定されていることから「36(サブロク)協定」と呼ばれている
【効力発生時期】
◎所轄の労働基準監督署へ届出をした時点から効力が発生する
・・・従業員に法定労働時間外や法定休日に働いてもらうためには、別途、雇用契約書や就業規則などに定める必要がある
【年1回の届出】
●36協定には有効期限があり、「1年間」が望ましいとされているため、毎年1回、労働基準監督署へ届け出る必要がある
●有効期間の起算日は会社によって異なるが、1月や4月(年や年度のはじめ)が多い傾向にある。起算日を確認し、有効期限が切れないように注意が必要
◎届け出後は、36協定を常時見やすい場所へ備え付けしたり、書面交付をするなどの方法で従業員への周知を行う
【押印・署名の省略】
●最新の36協定の様式では、企業や従業員の代表者の押印・署名は不要とされているが、協定書と協定届を兼ねる場合は、労使で合意がなされていることを明らかにするためにも、労使双方の記名押印・署名が必要とされているため注意する
労働時間の管理は会社に求められている必須事項です。
36協定締結の際は、従業員が心身ともに健康を維持し、良いパフォーマンスで業務遂行してもらえるよう時間外上限の見直しをしてみるのもいいかもしれませんね。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
SNSを楽しく活用中!!
よかったら繋がってください。
Facebookは友達申請の際にメッセージをいただけると嬉しいです^^
Facebook@Yasutaka Toma
Instagram@yasutakatoma
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

火の番人