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育児のため短時間労働になった場合に受けられる給付

2025.04.03

雇用保険

みなさまこんにちは、上地正寿です。


育児休業から職場復帰した後、育児のための短時間勤務制度を利用している方も多いと思います。


育児のために短時間労働になった場合、働く時間も短くなるためもらえる給料が減ります。


その短時間勤務により給料が減った分を受けられる給付が令和7年(2025年)4月から始まりました。


2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する雇用保険の被保険者であること。


②育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月あること。


① 初日から末日まで続けて、被保険者である月であること
② 1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月であること
③ 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月であること
④ 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月であること


育児時短就業給付金の支給対象となる時短就業(育児時短就業)とは、2歳に満たない子を養育するために、被保険者からの申出に基づき、事業主が講じた1週間当たりの所定労働時間を短縮する措置のことです。



支給申請など詳しくはパンフレットをご確認ください。


→ パンフレット 育児時短就業給付の内容と支給申請手続き 厚生労働省資料 R7.2.1時点版 



リバティ



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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