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令和7年4月1日以降失業給付「給付制限期間」が1か月に短縮されます!!

2025.03.28

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。

労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、

そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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皆様こんにちは!!


中部事務所の新崎です。


年度末ですね。当事務所の業務も日に日に忙しくなって参りました。


入社、退社の多いこの時期、失業保険の「給付制限期間」が令和7年4月1日より変更となるのをご存じでしょうか。

現在、定年や自己都合で退職された離職者の給付制限期間は「2カ月」となっています。

これが、令和7年4月1日以降に退職された方より「給付制限期間1カ月」となります。

※退職した日が令和7年3月31日迄の方は、受給手続きが4月1日以降でも「給付制限2カ月」ですのでご注意を。








また、更に令和7年4月以降に教育訓練給付等を受ける場合は、給付制限が解除され、待期期間7日後に基本手当が受給できるようになります。 ⇒詳しくはこちらをご覧ください



令和2年9月迄は給付制限期間は3カ月でしたので、かなり失業者には助かる制度に変更されましたね。



今日最後までお読みいただきありがとうございました。



良い一日をお過ごしください

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