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賞与の社会保険料の徴収について

2025.04.02



こんにちは!中部事務所の平良です(^^♪今回は賞与についてです。

賞与を支給する際には、

①健康保険料 ②介護保険料(40歳以上65歳未満の方のみ)③厚生年金保険料

の徴収が必要ですが、
以下のように社会保険料が発生しないパターンがあります。

・産前産後に賞与を支給する場合

・育児休業中に賞与を支給する場合

・資格喪失月が賞与を支給する月だった場合



産前産後や育児休業中に賞与が支給される場合は、賞与に対する社会保険料が免除されます。月末に産前産後休暇、育児休暇を取得した場合は、当月分の月額保険料と賞与に対する社会保険料が免除されます。



育児休業を取得した月に賞与が支給された場合、育児休業期間が「1か月を超える」場合に限り、休業期間に末日が含まれる月の社会保険料が免除されます。




具体的には

〈免除されるケース〉

・育児休業期間:R7年8月5日~R7年9月10日(1か月と6日)

・賞与支給日:R7年8月10日

→ 1か月を超え、休業期間8月末日が含まれるので賞与の社会保険料は免除される


〈免除されないケース〉

・育児休業期間:R7年8月5日~R7年9月4日(1か月)

・賞与支給日:R7年8月10日

→ 1か月未満※なので賞与の社会保険料は免除されない

※「1か月」は暦で計算するため賞与の社会保険料の免除の対象は「1か月+1日以上」の育児休業を取得したときです。




退職時の賞与の社会保険料の取り扱いについては・・



退職予定または退職した従業員がいる場合、退職日が月の途中(月末以外)か、月末かによって、賞与の社会保険料の徴収が異なります。



退職月(厚生年金や健康保険から抜けた月)、で賞与が支給される月の末日までに退職すれば、退職した月の社会保険料がかかりません。



賞与を支給しなかった場合も賞与支給の予定月であれば、管轄の年金事務所へ賞与支給に関する報告(不支給報告)が必要となりますので、ご連絡をお忘れなく。




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