沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(*^_^*)
今週から暖かくなり、寒さも終わりかなぁと思いましたが、
今日明日は寒さが戻るようです。
ワカリビーサ(別れビーサ)になるのでしょうか??
天気予報を見ると、今週末のみ寒いようです。
天気もスッキリしない予報です。
晴れてポカポカ春の陽気になるといいですね♪
さて、健康保険料、介護保険料の料率が3月から変更になります。
『社会保険料率の変更は3月分からです。』をご確認ください。
料率変更に伴い、この時期に支払う賞与の社会保険料を
どの料率で計算していいかわからない という問い合わせが多くあります。
ここでのポイントは、
賞与をいつ支払うのか?
です!!
賞与に関しては、支払月で考えます。
3月以降支払の賞与を計算する場合、新しい保険料率で計算することになりますので、
間違えないよう注意してください。
健康保険料率は
令和7年2月まで 9.52% ⇒ 令和7年3月分より 9.44%
(労働者負担 4.76% ⇒ 4.72%)
介護保険料率は
令和7年2月まで 1.60% ⇒ 令和7年3月分より 1.59 %
(労働者負担 0.8 % ⇒ 0.795%)
下記の保険料額表もご参考に、3月支払分賞与の社会保険料は、上記の料率で計算を行って下さい。
また、雇用保険料率も4月から変更になります。
『令和7年の雇用保険料率変更のご準備を!』をご確認ください。
雇用保険料率は
令和7年3月まで 15.5/1000 ⇒ 令和7年4月分より 14.5/1000
(労働者負担 6/1000 ⇒ 5.5/1000)
※賞与支給日が4/1の場合、健康保険、介護保険料に加え、雇用保険料も
変更後の料率で計算しないといけませんので、注意しましょう!!
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日&週末になりますように(*^_^*)

次男、バスケ頑張っています!
もっとバスケットリング設置して欲しい