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生理休暇は証明書を求めてもいいの?

2025.03.31

労働基準法

みなさまこんにちは、上地正寿です。


本日は生理休暇について説明します。


生理休暇について、

・労働基準法上認められた休暇で、拒否はできない

・生理日の就業が著しく困難であることについて、診断書まで求めると問題になりうる。

・生理休暇の事前申請義務や、取得日数を制限することはできない

・生理休暇は無給でもよい


ところで、生理休暇を取得する際に会社は診断書などを求めてもいいのでしょうか?


厚生労働省の資料のQ&Aには以下のように説明されています。

「生理日の就業が著しく困難」である事実をどのように証明すればいいですか?例えば、医師の診断書などが必要ですか?

回答:「生理日の就業が著しく困難」である事実の証明ですが、労働基準法の考え方では、

①生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したとき、その者を生理日に就業させてはならないが、その手続を複雑にすると、この制度自体は使われなくなるおそれがあること

原則として特別の証明がなくても女性労働者の請求があった場合には、生理休暇を与えることにすること

③特に証明を求める必要が認められる場合であっても、こうした趣旨を踏まえ、医師の診断書のような厳格な証明を求めることなく、事実であることが推断できれば充分であるから、例えば同僚の証言程度の簡単な証明によることで差し支えない。


必要に応じて診断書を提出してもらうことについては、生理休暇を取得を阻害させていると言われかねないので、休職させる必要があるかの判断など合理的な理由がない場合は、求めないほうがいいでしょう。


不正利用を懸念する声もある休暇です。

不正利用を防ぐのは難しい休暇ですが、会社としてできるのは、年次有給休暇の8割の出勤率の計算で出勤とはみなさないということは可能です(年次有給休暇を使用した場合は出勤とみなします)


生理による苦痛の程度や期間は個人によっても異なるため、そのあたりの配慮も行ったうえで、会社で働いているみんなが働きやすい環境になるとよいと思います。




先日誕生日に職場の仲間からいただいたケーキ
1年が過ぎるのが早いなと感じます





今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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