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社会保険「現物給与」の価額改正について

2025.03.23

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。

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こんにちは!
中部事務所の呉屋です!
もう3月も終わり、4月が始まりますね。
労働法関係においては、4月からの法改正施行が目白押しです!
皆様への情報提供頑張っていきます!

さて、今回は社会保険においての「現物給与について」お知らせです。

令和7年4月1日より「 現物給与の価額 」が改正されます。
この現物給与の価額の改正につきましては、被保険者の皆様にもお知らせいただきますようお願いします。


現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」に定められた額に基づいて通貨に換算します。
また、自社製品等その他のもので支給される場合は、原則として時価に換算します。
今回は、その食事・住宅の現物給与額が変更になっております。

4月分(翌月の5月払い)の給与支払いの事業所は、8月に保険料改定の手続き(報酬月額変更届)が必要になります。
4月分(当月の4月払い)の給与支払いの事業所は、7月に保険料改定の手続き(報酬月額変更届)が必要になります。
※価格変更された月から3か月継続し、標準報酬の等級が2等級以上の差がある場合、手続きが必要です。


物価上昇の影響により、食品の値上げが続く中、現物給与の価格も上がるようですね。
4月には、多数の食品の価格がまたさらに上がるようです。
それらのニュースに敏感になりながら、ストックできる品物は今の内に買っておくのもいいかもしれません。

全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)





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