みなさまこんにちは、上地正寿です。
令和7年(2025年)4月から改正育児介護休業法に伴い、育児介護休業規程の見直しを行う必要があります。
4月だけでなく、令和7年(2025年)10月にも改正をする必要があります。
2回に分けて規程の見直しを行う必要がありますが、10月に改正する分を前倒しで変更しても構いません。
令和7年(2025年)10月からの見直しの内容は以下の通りとなります。
育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
事業主は3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、柔軟な働き方を実現するために、以下の5つの措置の中から2つ以上の措置を選択※して講じることが義務化されました。
※事業主が講ずる措置を選択する際、過半数を代表する労働組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
①始業時刻等の変更(1日の所定労働時間を変更しない次のいずれかの措置)
・フレックスタイム制度
・始業又は終業時刻を繰上げ又は繰下げる制度(時差出勤の制度)
②テレワーク勤務制度(1日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上利用できるもの)
③保育施設の設置運営等(保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与をするもの)
例)ベビーシッターの手配及び費用負担など
④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(1日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上取得できるもの)
⑤短時間勤務制度(1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの)
令和7年(2025年)10月の改正する場合は、どのような措置を行うか十分ご検討ください。

この後ずっと雨が降る中でのキャンプでした
雨の日は片づけがとても大変です
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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