こんにちは。
巡回担当の新垣拓です。
表題の件ですが、
事業所様から質問がありました。
もともと週5日出勤の方が、契約変更により週3日になった場合
通常の付与日数、比例付与の付与日数のどちらが適用されますかとのことでした。
結論としては、有給休暇付与のタイミングの契約内容に応じた
日数が付与されます。
比例付与の日数については下記のURLを確認してください。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

誘惑に負けてしまいました。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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