皆さんこんにちは。
宮城です。
労基法上、働かせていい時間は一日8時間、週40時間までってご存じでしょうか?
なので、「今日10時間働いて疲れたよ~」なんて言っていた社員がいる会社は労基法上は違反になります。
違反にならないために時間外労働を認める方法として「36協定」があります。
この36協定を労基署に提出することにより、上記の時間を超えて働かせることが可能です。
ですが、中には提出したからっと言って協定で定められている時間以上の労働を行う会社もあります。
最近みたネットニュースでは、長時間労働について労基署や顧問社労士からの是正指導に従わない事業主が逮捕されたとの記事を見ました。
是正指導を受けたということはイエローカードをもらったと一緒ですので、レッドカード(逮捕)になる前に早めに是正し、協定の時間を厳守しましょう!
ブログ
36協定違反を軽く考えると逮捕されます。
2025.03.05
サービスについてのご相談・お問合わせ