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みなさまこんにちは、玉城です。
今回は自己都合による失業等給付の給付制限が令和7年4月より変更となりますので
変更内容を紹介したいと思います。
令和7年4月1日から自己都合による雇用保険の失業手当の受給における給付制限期間が
雇用保険法の改正により、2か月から1か月に短縮される予定です。
これは労働者が安心して再就職活動を行う事が出来るようにすることが
目的とされています。
しかし、5年間で3回以上の自己都合による退職がある場合は、給付制限期間が3か月となります。
これは安易な入退社を繰り返し行い、給付を受ける事が目的とならないようにすることが
目的とされています。
ただし、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練等を受講した場合は給付制限が解除される。
とされています。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

先日、友人の結婚式に参加しました。
大皿で出てくるのではなくコース料理で出てきたので
驚きを隠せなかったです。
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