こんにちは!中部事務所のタイラです^^
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から最長1年6ヶ月です。
在職中から引き続き受給を希望する方で以下の条件を満たし、お医者様から【労務不能である】という期間の証明があれば可能です。
退職後も傷病手当金が支給される条件
- 資格を喪失する日の前日(退職日)までに継続して1年以上被保険者であった期間がある
任意継続被保険者期間は除く
- 退職日に出勤していないこと
退職日は公休でも有給でもOK 引き継ぎや身の回りの片づけ等で出勤扱いにならないように注意
- 資格を喪失したときに傷病手当金を受給していた、または受給条件を満たしている(※)
退職後の病気やケガについては、支給されないので注意。また、退職後も同一の病気やケガで労務不能であることが条件です。
障害・老齢年金、労災給付を受けている場合は支給額が調整されます。そして傷病手当金を受給している状態で失業手当は申請できません(失業手当をもらう=働く意思があり働ける状態であるため。ハローワークで受給期間延長の相談をしましょう) また、退職後に1日でも働くと労務出来ない状態とはみなされませんのでご注意ください。
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病気やケガで会社を休んだとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会

酸いも甘いも知り尽くしたこの顔。
たまりません。
少しづつ春らしくなってきましたね。良い一日をお過ごしください。