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昇給と降給が同じ月に発生した場合の随時改定

2025.03.04

その他社会保険

みなさまこんにちは、上地正寿です。


昇給や降給があった場合、社会保険料の変更手続きをする随時改定という手続きがあります。


該当した場合は、月額変更届の届け出を行い、社会保険料の変更をしなければいけません。


昇給があった場合 → 増額改定


降給があった場合 → 減額改定


というように増減要因によって、改定の有無を判断します。


同一月に固定的賃金の増額と減額が同時にあった場合はどうなるのでしょうか?


同時に複数の固定的賃金の増減があった場合は、固定的賃金の総額が増額するのか、減額するのかを確認し、それぞれ増額改定、減額改定のいずれの対象となるかを判断します。


ただし、勤務形態の変更(昼勤から夜勤勤務になった、)や単なる昇降給のどちらも該当しうる変動(時給→月給になったなど)があった場合など、報酬の増減が明確に確認できないときは、増額改定、減額改定どちらも確認します。


随時改定に該当するかどうかは判断に迷うことも多いので、日本年金機構のQ&Aを確認するなどして正しい手続きを行うようにお願いします。




有名な武田信玄の言葉に次のものがあるそうです

「一生懸命だと知恵が出る、中途半端だと愚痴が出る、いい加減だと言い訳が出る」

言い訳や愚痴ばかり言葉にする人は多いですよね。

自分自身にも身にしみる言葉ですので知恵が出るように真剣に物事に取り組みたいと思います。


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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